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準委任契約とは?システム開発を外注する際のメリット・デメリットを解説

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準委任契約とは?システム開発を外注する際のメリット・デメリットを解説

準委任契約とは?システム開発を外注する際のメリット・デメリットを解説

「システム開発における準委任契約の種類は?」

「メリットやデメリットはあるの?」

システム開発を外注する際の選択肢として準委任契約を検討している方は、このような疑問を持つことも多いでしょう。

そこでこの記事では、システム開発における準委任契約の契約種類やメリット・デメリットについて紹介しながら、依頼方法や注意点について解説していきます。

ぜひ、最後までご覧ください。

目次

システム開発における準委任契約とは

システム開発における準委任契約とは

システム契約における準委任契約は、システム開発業務の一部を依頼する契約になります。簡単に言い換えると、「契約期間中だけ依頼された作業を行います」という契約になります。

準委任契約は、依頼された内容でシステム開発を行うが、システムを完成させる義務はないのが特徴です。

システムを完成させる義務はないものの、業務の過程に対しては責任が発生するため、システム完成に向けて業務をきちんと行うことは契約で補償されます。

準委任契約の種類

準委任契約の種類

準委任契約には、システムを完成させる義務はないと前述しましたが、契約形態によっては報酬が支払われる対象が異なってきます。

ここでは、準委任契約の契約形態について詳しくみていきましょう。

準委任契約の種類、契約形態の表

上記のように、準委任契約は「履行割合型」と「成果完成型」の2つに分けられます。どちらの契約形態も仕事を完了させる(システムを完成させる)義務はありませんが、「成果完成型」の場合には、システムが完成・納品された場合にのみ報酬が支払われます。

システム開発で準委任契約をするメリット

システム開発で準委任契約をするメリット

システム開発で準委任契約をするのにはどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは以下2つのメリットについてみていきましょう。

  • ・必要な人材を確保できる
  • ・仕様変更にも柔軟に対応できる

魅力的なメリットなので、ぜひ準委任契約をする際の参考にしてみてください。

必要な人材を確保できる

準委任契約の最大のメリットとも言えるのが、必要な人材を確保できる点です。前述したように準委任契約(履行割合型)の場合には、成果物の有無が関係しないため開発業務のみを行ってくれる人材を効率よく確保できるのです。

仕様変更にも柔軟に対応できる

そして、成果物の有無が関係しない準委任契約であれば、契約内容に納期が設定されていません。そのため、納期に追われることなく余裕を持って作業ができるので、仕様変更にも柔軟に対応しやすくなるのです。

システム開発で準委任契約をするデメリット

システム開発で準委任契約をするデメリット

魅力的なメリットがある一方で、デメリットも存在します。以下の2つのデメリットを事前に理解して準委任契約で失敗をしないようにしましょう。

  • ・納期がある仕事には向かない
  • ・契約内容が曖昧

それぞれを詳しくみていきましょう。

納期がある仕事には向かない

メリットでも触れたように、準委任契約には納期の設定がありません。そのため、納期が近いようなシステム開発や納期を設定しなくてはいけない仕事には向きません。

納期を設けなくてはいけない仕事の場合には、準委任契約ではなく「請負契約」などを結ぶことをおすすめします。

契約内容が曖昧

繰り返しになりますが、準委任契約は成果物を納品する義務がないため契約内容が曖昧になりやすい側面もあります。

契約内容が曖昧になりトラブルが発生しないためにも、「作業内容はどこまでか」「契約期間はいつまでか」「報酬が発生する条件は何か」を明確にするようにしましょう。

システム開発を準委任契約で依頼する方法

システム開発を準委任契約で依頼する方法

システム開発を準委任契約で依頼する際には、契約書を用いて締結します。契約書には「目的」「委託業務」「委託料等」などの内容を詳細に記載して作成、署名捺印することで締結となります。

しかし、契約書を一から作ることは、手間であったり場合によっては法的効力を持たない契約書になってしまう可能性もあります。

そのため、契約書の雛形を公開しているサイトを利用したり、法律に詳しい方を交えて作成することがおすすめです。

システム開発を準委任契約で依頼する際の注意点

システム開発を準委任契約で依頼する際の注意点

準委任契約を締結する際に発注側・受注側の双方で不利益が発生しないために注意したいポイントが4つ存在します。

  • ・報酬のタイミング
  • ・契約内容
  • ・知的財産権の確保
  • ・検修の有無

上記4点は、契約書に記載される内容の中でも特に重要な項目です。内容をきちんと確認せずに締結してしまうと、「支払いがされない」「求めていた作業が行われない」など双方にとって不利益が生じる可能性があります。

締結時には、必ず上記4点を確認してから署名捺印をしましょう。

まとめ

今回は、システム開発における準委任契約の特徴やメリット・デメリット、注意点などについて解説してきました。

準委任契約は、成果物の有無が関係せず納期も存在しないため、エンジニアを集めやすく仕様変更も行いやすいメリットがあります。

一方で、納期が必要なシステム開発には不向きだったり、契約内容が曖昧になったりしやすいデメリットもあります。

ぜひ今回の記事を参考に、発注側・受注側の双方が不利益を被らず円滑にシステム開発ができるようにしてみてください。

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