「請負契約と準委任契約の違いって?」
「それぞれのメリット・デメリットはあるの?」
システム開発を依頼する際に耳にすることも多い、請負契約と準委任契約。両者の違いについて疑問に思う方も多いでしょう。
そこで今回は、請負契約と準委任契約の違いやメリット・デメリットについて解説していきます。
ぜひ最後までご覧ください。
目次
請負契約と準委任契約の違い
請負契約と、準委任契約の大まかな違いについて以下の一覧表を確認してみましょう。
請負業務と準委任契約で大きく異なるのは、「成果物の納品の有無」と「報酬の対象」の2点です。
それぞれの詳しい契約内容や特徴などについて次章から詳しく紹介していきます。
請負契約とは
システム開発における請負契約とは、発注者側が「このようなシステムを開発してください」と開発会社に依頼し、受注者側(システム開発会社)が、「依頼通りのシステムを開発します」と契約を交わすことです。
請負契約の場合には、発注したシステムが完成・納品されて初めて報酬が受注者側へ支払われる仕組みとなっています。
そのため、納品されたシステムに不備がある場合には、受注者側へ修正の依頼も可能です。
ちなみに、発注者側は作成してもらいたいシステムの詳細を伝えることはできますが、開発方法や作業過程についての指定はできません。
請負契約のメリット
請負契約には、メリットがいくつか存在します。今回は特に魅力的な以下2つのメリットについて紹介していきます。
- ・複雑なシステムでも開発してもらえる
- ・開発コストを把握しやすい
それぞれを詳しくみていきましょう。
複雑なシステムでも開発してもらえる
複雑なシステムを開発する場合には、自社での開発が難しい場合も多いでしょう。その際、開発したいシステム分野に精通した専門家に外注できるので、品質の高いシステムを手に入れられるのは大きなメリットと言えるでしょう。
開発コストを把握しやすい
自社でシステム開発を行う場合には、途中でエンジニアを増やしたりシステムの内容を変更したりと予想していた以上にコストがかかってしまうことも。
しかし、システム開発会社に依頼することで、事前に開発に必要な人材やコストを見積りしてくれるため、後々に追加でコストがかかってしまうことはありません。
請負契約のデメリット
魅力的なメリットがある一方で、デメリットも存在します。特に気をつけたいデメリットは以下の2つです。
- ・仕様の変更が行いにくい
- ・自社のエンジニアが育たない
事前にデメリットを把握して、円滑に請負契約を依頼できるようにしておきましょう。
仕様の変更が行いにくい
請負契約の場合には、事前に「このようなシステムを作ってください」という契約を結びます。そのため、締結してから「機能を追加したい」「大きく仕様を変更したい」ということが難しくなります。
どうしても変更が必要な場合には、開発会社に相談も可能ですが、円滑に作業を進めるためにも契約前に仕様を十分に吟味しておくことをおすすめします。
自社のエンジニアが育たない
複雑なシステム開発を外注することは、品質の高いシステムを納品してもらえる一方で、自社のエンジニアが複雑なシステム作りに挑戦する機会を奪うことにもなります。
そうすると、いつまでも自社内で開発できるシステムの幅が限られてしまい、エンジニアの意欲が低下する可能性もあります。
準委任契約とは
システム開発における準委任契約とは、開発業務の一部を外注する契約になります。請負契約ではシステムの開発から納品までが契約内容であるのに対して、準委任契約では「指定された一部の業務」を完了するだけで良いので、成果物を納品する義務は発生しません。
報酬は、成果物の有無に関係なく依頼された業務を契約期間中に遂行した際に支払われます。
ちなみに成果物の納品義務はありませんが、依頼を受けた業務を遂行することには義務が発生します。
準委任契約のメリット
準委任契約には、以下2つのメリットが存在します。
- ・人材の確保がしやすい
- ・仕様変更がしやすい
どちらも魅力的なメリットなので詳しくみていきましょう。
人材の確保がしやすい
準委任契約の場合は、システムを完成させる義務がなく、「依頼された業務のみを遂行してくれるエンジニア」を集めれば良いだけなので効率よく人材が確保できます。
また、契約期間も自由に決めて依頼できるため、システム開発業界が繁忙期になる時期を避けたり、短期間だけの依頼ができたりする点もメリットと言えるでしょう。
仕様変更がしやすい
請負契約では、システム開発の全てを依頼しているため仕様変更が行いにくいデメリットがありました。しかし、準委任契約の場合には、業務の一部だけを依頼する契約なので仕様に関する業務契約でなければ、仕様変更も自社で柔軟に行えるのです。
準委任契約のデメリット
準委任契約にも事前に把握しておきたいデメリットが2つ存在します。
- ・契約内容が曖昧になりやすい
- ・納期のある開発には向かない
契約内容が曖昧になりやすい
成果物の有無が関係ないため、契約内容自体が曖昧になりやすくなります。そのため、「依頼する作業内容は何か」「契約期間はいつまでか」などを明確にしトラブルが発生しないように注意しましょう。
納期のある開発には向かない
繰り返しになりますが、準委任契約には成果物の有無は関係ないため、納期までにシステムが完了しないこともあります。
途中までの業務を準委任契約で依頼し、続きを自社で引き継ぐ形式になるので、納期が決まっているシステム開発の場合には請負契約で依頼することがおすすめです。
まとめ
今回は、システム開発における請負契約と準委任契約の違いについて解説してきました。
大まかな違いは以下の通りです。
事前に両者の違いをきちんと把握して、円滑にシステム開発を依頼できるようにしましょう。
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